
「自転車のベルを鳴らしたら罰金って本当?」「そもそもベルって付けないと違法なの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?
多くの方が「自転車のベル 違法 罰金」というキーワードで検索しているように、自転車のベルに関するルールは意外と知られていません。特に、歩行者に道を譲ってもらうために鳴らす「チリンチリン」という音が、実は法律違反になる可能性があることをご存じでしょうか。
本記事では、自転車のベルの正しい使い方から、装着義務、そしてどのような場合に罰金や科料の対象となるのかを、初めての方にも分かりやすく解説します。あなたの自転車ライフが安全で、そしてトラブルなく送れるよう、ベルに関する正しい知識を身につけましょう。
自転車のベルは違法?罰金になるケースとは
その「チリンチリン」、実は違反かも?

自転車のベルは、ただの「チリンチリン」ではありません。車と同じ「警音器」として、法律で使い方や装備が義務付けられています。
- 鳴らしていいのは限られた場合のみ: 「警笛鳴らせ」の標識がある場所や、事故を防ぐために本当に危険が迫っている時だけ鳴らせます。
- むやみに鳴らすと違反: 歩行者に道を譲ってもらうためなど、不要な場面で鳴らすと法律違反(警音器使用制限違反)になり、罰金や科料を科される可能性があります。歩道は歩行者優先です。
- ベルがないと違反: 公道を走る自転車には、ベルの装着が法律で義務付けられています。ベルがない自転車で公道を走ることも違反です。
つまり、自転車のベルは「危険を回避するための最終手段」であり、安易に使うべきものではない、ということです。
ベルの正しい使い方を知っていますか?

自転車のベルは、次の2つの場合に限り鳴らせます。
- 「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通過するとき。
- 差し迫った危険を避けるために、他に方法がないとき。
それ以外の、例えば歩行者に道を空けてもらう目的で鳴らすのは、法律違反になる可能性があります。 歩道は歩行者優先であり、ベルは「危険回避の最終手段」としてのみ使うべきです。
「警笛鳴らせ」標識がある場所では必須

自転車のベルを鳴らす義務があるのは、主に以下の場所です。
- 「警笛鳴らせ」の標識がある場所: 見通しの悪い交差点、カーブ、坂の頂上などで、事故防止のために必ずベルを鳴らして接近を知らせる必要があります。これを怠ると5万円以下の罰金対象となります。
- 「警笛区間」の標識がある区間内: この区間では、見通しの悪い交差点、曲がり角、坂の頂上など、具体的な危険が予測される地点でのみベルを鳴らす必要があります。常に鳴らし続ける必要はありません。
これらの標識を見落とさないよう注意し、安全運転を心がけることが大切です。
危険回避時以外は鳴らしてはいけない?

自転車のベルは、「警笛鳴らせ」標識がある場所を除き、原則鳴らしてはいけません。
例外として「危険を防止するためやむを得ない場合」に限り使用が認められますが、これは差し迫った具体的な危険があり、ベル以外に回避手段がない緊急時に限られます。
例えば、子供の飛び出しなどの場面です。
一方、歩行者に道を空けてもらうためなど、不要な場面で鳴らすと「警音器使用制限違反」となり、2万円以下の罰金または科料が科される可能性があります。ベルはあくまで事故回避の最終手段であり、乱用は避けるべきです。
自転車のベルに関する罰金、その実態
ベルがないと自転車は違法になる?
公道を自転車で走る際は、ベルの装着が法律で義務付けられています。購入時にベルがなくても、自分で取り付けてください。
また、ベルを鳴らすのは以下の限られた状況のみです。
- 「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通過するとき。
- 差し迫った危険を避けるため、他に方法がない緊急時。
それ以外の、例えば歩行者に道を空けてもらう目的でベルを鳴らすのは法律違反になる可能性があります。むやみにベルを鳴らすと、2万円以下の罰金または科料が科されることもあります。
ベルは、安全のための重要な道具ですが、使い方を誤ると違反になることを覚えておきましょう。
不要なベル使用で科料の可能性

自転車のベルは、特定の場合を除いて、むやみに鳴らしてはいけないというルールがあります。にもかかわらず、危険回避の必要がない状況でベルを鳴らしてしまうと、法的な罰則が科される可能性があります。
これは、「警音器使用制限違反」と呼ばれるもので、道路交通法第121条第1項第6号に定められています。
この違反が適用された場合、2万円以下の罰金または科料に処される可能性があります。ここでいう「科料」とは、罰金よりも少額の金銭を国に納める罰であり、前科にはなりませんが、違反行為として記録に残るものです。
例えば、歩行者が複数人で歩道いっぱいに広がって歩いている場合や、スマートフォンを操作しながら歩いている歩行者に、道を空けてもらう目的でベルを鳴らしたとします。
このようなケースは、前述の「危険を防止するためやむを得ない場合」には該当しないため、違反行為とみなされる恐れがあるのです。
特に、歩道は歩行者優先の空間であることを忘れてはなりません。自転車が歩道を通行できる場合であっても、歩行者の通行を妨げるような状況であれば、一時停止したり、自転車を降りて押して歩いたりするなど、歩行者への配慮が求められます。
単に自分の都合でベルを鳴らすことは、歩行者に不快な思いをさせるだけでなく、法的なリスクも伴います。自転車に乗る際は、常に周囲の状況を把握し、ベルの正しい使用方法を理解しておくことが、円滑な交通社会を築く上で不可欠です。